お知らせ
1月から6月までに従業員・専従者に対する給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限(納期特例分)は7月10日(木)です。
事務局・各相談所でご支援致しますので是非お越しください。
※ご予約は不要です。受付時間内にご来所ください。
※専従者給与を支給する場合は、税務署へ届出が必要となります。
※源泉所得税が発生しない方でも0円で提出する必要があります。
【持ち物】
・令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・令和7年分 給与所得に対する源泉徴収簿
・税務署から送付される徴収高計算書(納付書)
※お持ちでない方は以下より印刷できます。(納付書除く)
令和7年分 給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_01.pdf
令和7年分 給与所得者の扶養控除等申告書(記入例)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_02.pdf
令和7年分 給与所得に対する源泉徴収簿等
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_03.pdf
令和7年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/all.pdf
※納付書は昨年11頃に税務署より郵送された年末調整関係書類の中に同封されております。
納付書の記載方法等は上の画像(クリックすると拡大)とおりです。
青色申告・白色申告問わず、1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告の方は次の期間、帳簿等を保存しなければいけません。
保存期間の数え方としては、領収書が作成または受領された年の翌年3月15日の翌日から7年間となります。
例えば、2024年に受領した領収書は、翌年の2025年3月15日の翌日から数えて2032年3月15日まで保管することが求められます。
会計ソフトをご使用の方で「帳簿を紙に印刷するが大変」「プリンターがなく印刷できない」といった方は、↓の『帳簿印刷サービス』を是非ご利用ください。
請求書・領収書などを紙ではなく電子データでやりとりした場合には、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。
詳細は↓のURLをクリックしてご確認ください。
https://kamakura-aoiro.com/free/denshichobo
市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付(不足額給付)されます。
不足額給付については、市区町村からご案内されることがありますが、あわせてこちらの チラシ.pdf をご確認ください。
※申請に必要な書類や、申請の受付開始時期などは市区町村によって異なります。 詳細はお住まいの市区町村のホームページなどで必ず確認してください。
※青色事業専従者、事業専従者(白色)及び合計所得金額48万円超の方向けチラシは こちら.pdf です。
※このページに掲載のチラシの内容はあくまで一般的なものになりますので、各市区町村の状況に応じて記載内容は異なる場合があります。
※当会へお問合せいただいてもお答えできませんのでご了承ください。