お知らせ

2025-05-23 10:43:00

青色申告・白色申告問わず、1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります

青色申告の方は次の期間、帳簿等を保存しなければいけません。
保存期間の数え方としては、領収書が作成または受領された年の翌年3月15日の翌日から7年間となります。
例えば、2024年に受領した領収書は、翌年の2025年3月15日の翌日から数えて2032年3月15日まで保管することが求められます

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請求書・領収書などを紙ではなく電子データでやりとりした場合には、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。
詳細は↓のURLをクリックしてご確認ください。
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