電子帳簿保存法改正(電子取引)

電子帳簿保存法が改正されまして

 

電子データで領収書等を受領した場合電子データで保存する必要があります

 

改正内容の詳細は、以下の画像データをクリックしてご確認ください。

 

「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」はこちらからダウンロードしてお使いください。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nta.go.jp%2Flaw%2Fjoho-zeikaishaku%2Fsonota%2Fjirei%2Fword%2F0021006-031_e.docx&wdOrigin=BROWSELINK

 

 

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電子データを単に保存しておくだけの要件(イ)の「所轄税務署長が相当の理由があると認める場合」の「相当の理由」には「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」など幅広い理由が認められます。


の他の詳細は、国税庁「電子帳簿等保存制度 特設サイト」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm