電子帳簿保存法改正(電子取引)
電子帳簿保存法が改正されまして
従来、電子データで領収書等を受領した場合、紙に印刷して保存しても良かったのですが、令和4年1月より電子データで保存しなければいけなくなります。
改正内容の詳細は、以下の画像データをクリックしてご確認ください。
※令和3年12月追加
※追加 国税庁「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」抜粋
「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」および
「索引簿の作成例」の国税庁サンプルは↓からダウンロードしてご利用ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
国税庁「電子帳簿等保存制度 特設サイト」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm