電子帳簿保存法改正(電子取引)
電子帳簿保存法が改正されまして
電子データで領収書等を受領した場合、電子データで保存する必要があります。
改正内容の詳細は、以下の画像データをクリックしてご確認ください。
「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」はこちらからダウンロードしてお使いください。
電子データを単に保存しておくだけの要件(イ)の「所轄税務署長が相当の理由があると認める場合」の「相当の理由」には「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」など幅広い理由が認められます。
その他の詳細は、国税庁「電子帳簿等保存制度 特設サイト」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm