お知らせ
会員限定サービス
「家」「土地」などの不動産の売却をご検討の会員の皆様!
当会が提携しているパナソニックホームズ不動産(株)へ売却の仲介を依頼すると、仲介手数料が0.5%割引となります!
家や土地は売却価格が高額なので仲介手数料0.5%の割引は、とてもお得です。
【お問合せ】
パナソニックホームズ不動産 株式会社 東部開発センター
東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル3F
フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的として、11月1日より『フリーランス法』が開始されます。
「書面などによる取引条件の明示」や「報酬の減額禁止」などが義務化されます。
詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口も設けられています。
https://freelance110.mhlw.go.jp/
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、所得水準や世帯構成等に応じて「各種給付金」及び「定額減税」が実施されます。
※給付金の支給は市区町村において順次行われ、市区町村から給付についての案内があります。
【住民税非課税世帯の方】
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
※2023(令和5)年末から順次給付中
【住民税均等割のみ課税される世帯の方】
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
※2024(令和6)年2~3月を目途に順次給付開始
【住民税・所得税を納付している方】
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。(定額減税)
事業所得者等については、原則、『所得税』が令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税額より控除され、『住民税』が定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
⇒ 従業員(専従者含む)を雇用する事業主は、令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務が必要となります。
※定額減税に係る源泉事務が必要な従業員は、『扶養控除等申告書を提出しており(いわゆる甲欄)』、かつ『源泉徴収税額が発生している』場合となります。
定額減税に係る源泉事務については、下記の「パンフレット」または「動画」をご覧いただくか、「説明会」にて事前にご確認ください。
【パンフレット】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
【動画】
定額減税に係る源泉徴収事務(動画)|国税庁 (nta.go.jp)
【説明会】※鎌倉税務署主催
① 4月16日(火)14時~15時
場所:鎌倉市生涯学習センター きらら鎌倉ホール
(鎌倉市小町1丁目10-5)※駐車場なし
② 4月18日(木)14時~15時
場所:逗子文化プラザホール さざなみホール
(逗子市逗子4丁目2-10)※駐車場台数限りあり
③ 4月24日(火)14時~15時
場所:葉山町立図書館ホール
(葉山町堀内1874)※駐車場台数限りあり
④ 5月14日(火)14時~15時
場所:鎌倉税務署地下1階 大会議室
(鎌倉市佐助1丁目9番30号)※駐車場台数限りあり
⑤ 5月15日(水)14時~15時
場所:鎌倉税務署地下1階 大会議室
(鎌倉市佐助1丁目9番30号)※駐車場台数限りあり
《申込先》
LINE予約:国税庁LINE 公式アカウントを友だち追加してから「トーク」画面の
「申告相談又は説明会出席の申込」を選択してご予約ください。
国税庁 | LINE 公式アカウント
電話予約:鎌倉税務署 源泉所得税担当
0467-22-5591 (自動音声が流れますので2番 を押してください)
所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けは、《給与支払者向け所得税定額減税コールセンター》をご利用ください。
0570-02-4562
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
全国一律の料金でご利用いただけます。
「各種給付金」及び「定額減税」の詳細は、下記のサイトをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html
電子帳簿保存法が改正されまして
電子データで領収書等を受領した場合、電子データで保存する必要があります。
改正内容の詳細は、以下の画像データをクリックしてご確認ください。
「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」はこちらからダウンロードしてお使いください。
電子データを単に保存しておくだけの要件(イ)の「所轄税務署長が相当の理由があると認める場合」の「相当の理由」には「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」など幅広い理由が認められます。
その他の詳細は、国税庁「電子帳簿等保存制度 特設サイト」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm