お知らせ
2025-02-28 16:38:00
確定申告を終えられた方は、青色申告決算書・確定申告書の見直しをお願いいたします。
もし誤りがあった場合、所得税の確定申告期限である3月17日(月)までに訂正申告を行えば、加算税や延滞税は課せられません。
確定申告期限後では、加算税や延滞税が課せられる可能性があるだけでなく、提出書類が増えたりなど手続きがとても煩雑となります。
特に「予定納税の有無」や「扶養親族の異動」については、当会では把握できないので会員様からのお申し出が必要です。
なお、訂正申告を行う場合は60分1,500円の料金がかかりますので予めご了承ください。