お知らせ

2024-04-11 12:38:00

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、所得水準や世帯構成等に応じて「各種給付金」及び「定額減税」が実施されます。
※給付金の支給は市区町村において順次行われ、市区町村から給付についての案内があります。

【住民税非課税世帯の方】
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
※2023(令和5)年末から順次給付中


【住民税均等割のみ課税される世帯の方】
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
※2024(令和6)年2~3月を目途に順次給付開始


【住民税・所得税を納付している方】
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、
令和6年分の所得税から万円、令和6年度分の個人住民税所得割から万円減税されます。(定額減税)

事業所得者等については、原則、『所得税』が令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税額より控除され、『住民税』が定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
⇒ 従業員(専従者含む)を雇用する事業主は、令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務が必要となります。
※定額減税に係る源泉事務が必要な従業員は、『扶養控除等申告書を提出しており(いわゆる甲欄)』、かつ『源泉徴収税額が発生している』場合となります。


定額減税に係る源泉事務については、下記の「パンフレット」または「動画」をご覧いただくか、「説明会」にて事前にご確認ください。

【パンフレット】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

【動画】
定額減税に係る源泉徴収事務(動画)|国税庁 (nta.go.jp)

【説明会】※鎌倉税務署主催
① 4月16日(火)14時~15時 
  場所:鎌倉市生涯学習センター きらら鎌倉ホール
     (鎌倉市小町1丁目10-5)※駐車場なし

② 4月18日(木)14時~15時 
  場所:逗子文化プラザホール さざなみホール
     (逗子市逗子4丁目2-10)※駐車場台数限りあり

③ 4月24日(火)14時~15時 
  場所:葉山町立図書館ホール
     (葉山町堀内1874)※駐車場台数限りあり

 5月14日(火)14時~15時 
  場所:鎌倉税務署地下1階 大会議室
     (鎌倉市佐助1丁目9番30号)※駐車場台数限りあり

 5月15日(水)14時~15時 
  場所:鎌倉税務署地下1階 大会議室
     (鎌倉市佐助1丁目9番30号)※駐車場台数限りあり

《申込先》
LINE予約:国税庁LINE 公式アカウントを友だち追加してから「トーク」画面の
     「申告相談又は説明会出席の申込」を選択してご予約ください。
      国税庁 | LINE 公式アカウント
電話予約:鎌倉税務署 源泉所得税担当
     0467-22-5591 (自動音声が流れますので2番 を押してください)


所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けは、給与支払者向け所得税定額減税コールセンター》をご利用ください。

 0570-02-4562

 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
 全国一律の料金でご利用いただけます。

各種給付金」及び「定額減税」の詳細は、下記のサイトをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html