お知らせ
2024-03-11 12:09:00
※すでに振替納税の手続きをされている方で、「住所変更等で管轄の税務署が変わった」「初めて消費税の確定申告を行う」という場合は、振替納税されるかを管轄の税務署から送付される「確定申告のお知らせ」等で
※振替納税の手続きには「納付書送付依頼書」を下記の現金納付の期限(所得税:3月15日、消費税:4月1日)までに管轄の税務署または依頼書に記載した金融機関へ提出する必要があります。
「納付書送付依頼書」の記入例はこちら
【所得税】
現金納付:令和6年3月15日(金)
振替納税:令和6年4月23日(火)
【消費税】
現金納付:令和6年4月1日(月)
振替納税:令和6年4月30日(火)
「現金納付」とは、金融機関や税務署の窓口にて納付書とともに現金で納付する方法
「振替納税」とは、事前に振替納税の申し込みをすることで、毎年、確定申告等に係る国税等を口座引落により納付する方法