お知らせ

2025-09-10 10:00:00

現在の神奈川県最低賃金は、時間額1,162円となっておりますが、令和7年10月4日から時間額1,225円(63円引上げ)となります。

 

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。

※青色事業専従者の方には最低賃金の適用はありません。

 

また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

 

「精皆勤手当、通勤手当、家族手当」

「臨時に支払われる賃金」

「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」

「時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金」

詳細は↓こちら
 
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html