お知らせ

2024-09-26 20:20:00

現在の神奈川県最低賃金は、時間額1,112円となっておりますが、令和6年10月1日から時間額1,162円(50円引上げ)となります。

 

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。

※青色事業専従者の方には最低賃金の適用はありません。

 

また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

 

「精皆勤手当、通勤手当、家族手当」

「臨時に支払われる賃金」

「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」

「時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金」

 

【お知らせ】最低賃金のお知らせ - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)