お知らせ
2024-09-26 20:20:00
現在の神奈川県最低賃金は、時間額1,112円となっておりますが、令和6年10月1日から時間額1,162円(50円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
※青色事業専従者の方には最低賃金の適用はありません。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
「精皆勤手当、通勤手当、家族手当」
「臨時に支払われる賃金」
「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」
「時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金」