お知らせ

2021-05-31 18:18:00

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

 

 

【対象期間】
令和3年6月1日(火曜)から令和3年6月20日(日曜)まで

 


【対象店舗】
まん延防止等重点措置区域

横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市

通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

 

 

その他区域

通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

 

 

 

【要請内容】

まん延防止等重点措置区域

 

  • 5時から20時までの時短営業
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は終日停止
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る

その他区域

  • 5時から21時までの時短営業
  • 酒類の提供は11時から20時まで
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る

 


【交付予定額】

 

まん延防止等重点措置区域

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

 

 

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

 

その他区域

 

 大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.33万円以下 8.33万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

 

 

【交付予定額の計算方法】

まん延防止等重点措置区域

6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付予定額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

 

その他区域

6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付予定額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

 

 

【問い合わせ先(神奈川県)】

まん延防止等重点措置区域

協力金(第11弾)コールセンター 045-522-2431

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

 

その他区域

協力金(第11弾)コールセンター 045-330-4892

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

 

詳細は下記の神奈川県のWEBサイトをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_11th.html