お知らせ
一時支援金とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様の事業の継続を支援するために給付されるものです。
一時支援金の制度や申請方法については下記をご覧ください。
「一時支援金事務局HP」
https://ichijishienkin.go.jp/
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322
一時支援金は、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
当会は登録確認機関として、予約制(30分)にて事前確認を無料で行います。
※鎌倉市以外の地域の方も対応しております。
【事前確認の対象者】
当会での事前確認の対象者は次の①および②の方となります。
※「法人」や「時短営業協力金の支給対象(受給の有無に関わらず)の飲食店」は対象外です。
①当会の会員である個人事業主
②当会の会員でない個人の方
【事前確認の実施期間】
原則:5月31日(月)まで
※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、5月31日までに、「申請IDの発行」及び一時支援金申請マイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行っていただければ、当会では6月10日(木)まで延長して事前確認を行います。
【事前確認の際に必要なもの】
(1)申請ID
事前確認の前に下記の一時支援金事務局HPから取得してください
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
(2)宣誓・同意書
事前確認の前に下記の一時支援金事務局HPから印刷して内容をご確認ください
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf
(3)本人確認書類や確定申告書の控え
※当会の会員でない個人の方のみ必要です。
下記のページの書類をご用意ください
https://ichijishienkin.go.jp/prior_confirmation/required.html
※ご不明な場合は、一時支援金事務局へお問合せください。
☎0120-211-240
(8:30~19:00 土日、祝日含む全日対応)
【事前確認の予約】
ご予約は下記のページから行ってください
※お一人1つの予約枠(30分制)のみご予約ください。
https://airrsv.net/ichijijizenn/calendar
(注) 6/1以降に事前確認を受けることをご希望の場合は、5月31日までに「申請IDの発行」及び一時支援金申請マイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行う必要があります。
【事前確認の方法】
①当会の会員である個人事業主
お電話にて行います。申請者ご本人が電話にお出になってください。
当会よりご入力された電話番号宛にお電話いたします。
(2回お電話してもお出にならない場合はキャンセルとなります)
②当会の会員でない個人の方
対面にて行います。申請者ご本人がご来所ください。
※場所:当会事務局
(鎌倉市由比ガ浜1-3-6)
【ご注意】
①ご自身が給付対象者に該当するかの判断は当会では行いません。
②事前確認の完了をもって給付対象を保証するものではありません。
③当会では申請の代行やサポートは行えません。申請はご自身で電子申請を行うことが基本ですが、困難な方は下記の一時支援金事務局HPからご予約の上、申請サポート会場にて申請してください。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/area-search-country
④申請時に「一時支援金に係る取引先情報一覧」の添付不足により、一時支援金の給付が認められなかったケースがありました。下記よりダウンロードできますので必要な方は利用ください。
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/torihiki_kojin.pdf