お知らせ
2021-04-01 15:50:00
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
第7弾では、「マスク飲食」を推奨していることが交付要件となりますので、ご注意ください。
【対象期間】
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)まで
【対象店舗】
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
【交付額】
1店舗あたり最大124万円
※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1店舗あたり最大84万円
緊急事態宣言中
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業
時短営業した日数×6万円を交付します。
緊急事態宣言解除後
令和3年3月22日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業
時短営業した日数×4万円を交付します。
【問い合わせ先(神奈川県)】
(受付時間)月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
045-330-4892
詳細は下記の神奈川県のWEBサイトをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html