お知らせ

2021-03-17 15:47:00

緊急事態宣言の影響により、売上が50%以上減少した個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(個人事業主は最大30万円)」について、申請前に登録確認機関にて事前確認を受けなければなりません。

 

現在、当会は登録確認機関になっておりませんが、青色申告会が「認定経営革新等支援機関に準ずる機関」として登録確認機関への応募が可能となりましたので、当会においても登録確認機関へ応募いたします。

 

当会が登録確認機関として正式に登録されれば
当会の会員様につきましては、電話のみで事前確認(無料)を行うことができます

 

なお、登録確認機関としての正式登録にはしばらく時間がかかるようです。
支援金の受領をお急ぎの方は、下記より登録確認機関を検索し、事前確認をお受けください。

【登録確認機関の検索】
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/