お知らせ

2021-02-11 18:07:00

 

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に、国より「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます

なお、一時 支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

 

 

【対象事業者】
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 


【給付額】
前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月(個人事業者等 上限30万円)

《対象期間》⇒ 1月~3月

《対象月》⇒ 対象期間から任意に選択した月

 

 

【問い合わせ先(中小企業庁)】
2月下旬にコールセンターが開設される予定

 

詳細は下記の中小企業庁のWEBサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf