お知らせ

2020-07-08 14:02:00

5月の緊急事態宣言の延長等により、5月~12月の売上高について「1ヵ月で前年同月比50%以上」または「連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上」の減少があり、かつ 「自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い」がある個人事業主に対して、 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍の金額(最大300万円)を給付する家賃支援給付金の詳細(下記のURL参照)が発表されました。申請は7月14日より開始されます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html