お知らせ

2021-05-12 09:00:00

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

 

 

 

【対象期間】
令和3年5月12日(水曜)から令和3年5月31日(月曜)まで

 

 


【対象店舗】
まん延防止等重点措置区域

(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町)

営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

 

 

その他区域

⇒営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

 

 

 

【要請内容】

まん延防止等重点措置区域

  • ・5時から20時までの時短営業
  • ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は終日停止
  • ・カラオケ設備提供の終日停止※飲食を主たる業とする店舗に限る

その他区域

  • ・5時から21時までの時短営業
  • ・酒類の提供は11時から20時まで
  • ・カラオケ設備提供の終日停止※飲食を主たる業とする店舗に限る

 


【交付額】

まん延防止等重点措置区域

1日あたり4万円~10万円(中小企業)

前(々)年の1日当たりの売上高により交付額が決まります。

 

その他区域

1日あたり2.5万円~7.5万円(中小企業)

前(々)年の1日当たりの売上高により交付額が決まります。

 

 

 

【問い合わせ先(神奈川県)】

045-285-0745(コールセンターが開設されるまでの間)

<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

 

詳細は下記の神奈川県のWEBサイトをご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_10th.html