お知らせ

2021-03-23 17:22:00

来月の4月1日より、値札などの価格表示を消費税込みの価格(総額表示)とすることが義務化されます。

 
総額表示の義務は、不特定かつ多数の者に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合に必要なので、請求書や領収書における価格の表示は対象外となります。

 

また、同じ商品でも消費税率の違い(店内飲食は10%、テイクアウトは8%)により、2つの価格がある場合は
『2つの税込み価格を表示する』
『どちらか1つの税込み価格を表示し「店内飲食(テイクアウト)は、税率が異なるため、別価格となります」と表示する』
といった対応が必要となります。

なお、総額表示していなくても罰則はありません。

詳細は《事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方》をご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf

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