お知らせ

2021-08-19 14:02:00

コロナの影響による休業や時短営業で、事業主により勤務時間を短縮させたり、シフトの日数が減らされ、事業主から休業手当を受け取っていない従業員(パート・アルバイト含む)は、従業員自ら申請することにより給付金を受け取ることができます。

 

【対象となる休業期間】

令和2年4月1日から令和3年9月30日までの期間

 

【給付金額】

休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×  休業実績と計算した日数

 

 【申請期限】

令和2年10月~令和3年6月分 ⇒ 令和3年9月30日(木) まで

令和3年7月~9月分      ⇒ 令和3年12月31日(金) まで 

 

お勤め先が大企業と中小企業かにより制度の内容が異なりますので詳細はこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf