お知らせ
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
【対象期間】
令和3年6月21日(月曜)から令和3年7月11日(日曜)まで
【対象店舗】
①まん延防止等重点措置区域
(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)
⇒通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
②その他区域
⇒通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
【要請内容】
①まん延防止等重点措置区域
- 5時から20時までの時短営業
- 酒類提供は11時から19時まで
- カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
②その他区域
- 5時から21時までの時短営業
- 酒類提供は11時から20時まで
- カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
【酒類提供の要件】
(1)客の滞在時間は90分以内
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目の遵守
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気
(注)上記(1)及び(2)は、酒類を提供するグループ(単独客でも1グループとみなす)に限る
【交付額】
①まん延防止等重点措置区域
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
②その他区域
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年はの時短要請月(6月、7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和2年若しくは令和元年の時短要請月(6月、7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
【交付額の計算方法】
①まん延防止等重点措置区域
6月21日(月曜)から7月11日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
②その他区域
6月21日(月曜)から7月11日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
【問い合わせ先(神奈川県)】
①まん延防止等重点措置区域
協力金(第12弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
②その他区域
協力金(第12弾)コールセンター 045-330-4892
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
詳細は下記の神奈川県のWEBサイトをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_12th.html