お知らせ
2020-12-01 10:13:00
本日(12/1)より、従業員(専従者含む)の1年間の所得税額を計算し、精算する年末調整のご支援を始めます。
納期の特例を受けている方の期限は令和3年1月20日(水)までとなります。
また、お給料から源泉徴収している税金がない場合でも所得税徴収高計算書(納付書)の提出が必要となります。
持ち物につきましては、下記をご覧ください。
本日(12/1)より、従業員(専従者含む)の1年間の所得税額を計算し、精算する年末調整のご支援を始めます。
納期の特例を受けている方の期限は令和3年1月20日(水)までとなります。
また、お給料から源泉徴収している税金がない場合でも所得税徴収高計算書(納付書)の提出が必要となります。
持ち物につきましては、下記をご覧ください。